過払い金の支払いについて和解が成立した場合、何年何月何日限り、○○円を支払うというような和解書を取り交わすことになります。
何年何月何日限り、といっても、通常はその日よりも前に過払い金が振り込まれてきます。
少なくとも、前日までには振り込まれてきます。
しかし、ごくまれに、その当日に過払い金が振り込まれてくることもあります。
戻ってきた過払い金は依頼者の方のお金であり、私のお金ではありません。
報酬や費用を精算したうえで、できるだけ早く、依頼者の方の口座に振り込みたいと思っています。
そういうとき、業者からの振込が遅いと、ちょっとイライラしてしまいます。
年末年始となると金融機関も休みになります。
開いているときでも、すごく混んでいます。
年末期限の過払い金は、やはり、年内に依頼者の方の口座に振り込んであげたいと思います。
こうご事務所では、預り金口を設けています。
登記の報酬とは異なり、依頼者のものであるお金については、過払い金だけでなく、すべて、預り金口に振り込まれるようにしています。
向後個人や事務所のお金と、依頼者のお金を明確に分け、一時的にであっても依頼者の方のお金を間違って使ってしまうことがないように、預り金口を設けて、分別管理をしているのです。
預り金口に入ってきた過払い金は、報酬や費用を精算のうえ、依頼者の口座に振り込みを行います。
その上で、報酬については、事務所の口座に移します。
その都度、こうしたことを行うことで、依頼者の方のお金とこうご事務所のお金を完全に分けて管理しているのです。
そうしたことを、年末の混んでいるときに銀行に行って行うのはなかなか大変です。
確かに、何日限りと書いてあれば、その日までに振り込めばいいのでしょうが、少なくとも前日までには過払い金を振り込んでほしいと思う次第です。
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